令和7年度西浅井中学校いじめ防止基本方針

Ⅰ いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
① いじめの定義
    「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする(インターネットを通じて行われるものを含む)。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。   
 

(注1)「一定の人間関係」
    学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生 徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
(注2)「物理的な影響」
身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。 
(注3)いじめに当たるか否かの判断
    個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童 生徒の立場に立つことが必要である。 この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象と なるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して 解釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定する 場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。 
 

 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

 •冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

 •仲間はずれ、集団による無視をされる 

 •軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

 •ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

 •金品をたかられる 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

 •嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

 •パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

いじめの防止等の対策に関する基本理念

 

(基本理念)

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

本校では、すべての生徒がいじめを行わず、および他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

 

(いじめの禁止)

生徒は、いじめを行ってはならない。

 

(学校及び職員の責務)

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、保護者や関係機関等との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

Ⅱ いじめの防止等のための対策の基本となる事項

 

 ① いじめの未然防止のための取り組み

  (1)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション力を養うため、すべての教育活動を通じて、道徳教育および体験活動等の充実を図っていく。

(2)いじめ防止に関して、生徒会を中心に、生徒が主体的に取り組む活動を支援していく。

(3)近隣の校・園との交流活動や、地域に出て行うボランティア活動等をとおして、「人の役に立つ自分」に気づかせる。

(4)保護者,地域との連携を深め、地域ぐるみで生徒を見守り、育てていく学校づくりに努める。

(5)「いじめは決して許されない」という共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等につ いて研修や職員会議等により共通理解を深め、いじめの問題には組織的に対応していく。

(6)生徒一人ひとりの小さな変化も見逃さないよう、生徒と教職員の温かな人間関係づくりを大 切にする。

 

 

 

 

② いじめの早期発見のための取り組み

  (1)いじめを早期に発見するため、生徒一人ひとりに対する「いじめアンケート調査」を定期的に実施する(年3回 6月、11月、2月)。調査結果は迅速に集約・共有し、必要に応じて担任 等が面談する。

(2)教育相談(学期に1回の定例教育相談を含む)をとおして、学級担任が生徒一人ひとりの悩みや不安等を具体的に把握する。

(3)スクールカウンセラーによる相談体制を継続させる(生徒,保護者対象)。

(4)(2),(3)で、「いじめ」と認識される事案(「疑い」を含む)は、校内に組織した「いじめ対策委員会」をとおして情報共有し、対応策を打ち出していく。

(5)日頃から生徒の様子・声に留意(休み時間の様子、生活ノート上の記述、落書き等)し、気になる情報は、教職員で共有する。

(6)いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止に関する教職員の指導力等の向上を図る。

 

 ③ いじめの早期解決のための取り組み  

(1)いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合,いじめに係る相談を受けた場合は、 すみやかに事実の有無の確認をする(必要があれば周りの生徒に聴き取りや調査も行う)。

(2)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを 受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言 を継続的に行う。

(3)いじめを受けた生徒が安心して学校生活を送るために必要があると認められるときは、保護 者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置 を講じることがある。

(4)いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、それらの行為は結果としていじめ に加担してしまうものであることが理解できるよう指導する。

(5)はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為が直接的にいじめる行為と何 ら違いがないことを指導し、やめさせる。

(6)いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じる。

(7)違法行為(犯罪行為)として取り扱われるべきいじめについては、県および市教育委員会, 所轄警察署等関係機関と連携し対処する。

 

④ インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを経 由して発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等、必要な啓発活動を行っていく。

 

 ⑤ いじめ対策委員会の設置

  いじめの防止等を実効的に行うため、校内に次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。

(1)構成員

校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、当該学年主任および学級担任(必要に応じて、特別支援教育コーディネーター・スクールカウンセラー等が加わる)

(2)活動

1.いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)

2.いじめ防止に関すること。

3.いじめ事案に対する対応に関すること。

4.いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理 解を深めること。

(3)開催

定例の生徒指導委員会と兼ねて開催するが、いじめ事案発生時は緊急に開催することが ある。

 

 ⑥ 重大事態への対処

いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠 席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、次のように対処する。

(1)市教育委員会に速やかに報告する。

(2)市教育委員会と協議のうえ、当該いじめ事案に「対処する組織」(「いじめ防止対策会議(仮称)」等)を設置する。

(3)(2)の組織を中心に、重大事態のいじめ事案に関する調査を行う。

(4)(3)の調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒や保護者に対し、事 実関係その他必要な情報を適切に提供・説明する。また、いじめを行った生徒とその保護者に 対しては、明らかになった事実関係をもとに、適切に指導・助言する。

(5)警察との連携が必要な事案は、速やかにその情報を共有する。

 

 ⑦ その他

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、自校の取組みを検証し、その結果は保護者に公表する。

(1)いじめの早期発見の取り組みに関すること

(2)いじめの再発を防止するための取り組みに関すること